法務局による筆界特定制度の概要

筆界特定制度というのは、土地の筆界に関する紛争で、法務局又は地方法務局の長が指定した筆界特定登記官が、当事者の申し立てにより筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の特定を行うものだそうです。

土地の境界紛争を解決する手段としては、筆界特定制度以外に、民間型の裁判外紛争解決制度(調停による当事者間の自主的解決の手助けをするもの)、最も最終的な解決手段で、筆界確定訴訟があるそうです。これは裁判所に提起するということだそうです。

筆界確定制度というのは、筆界確定訴訟や土地家屋調査会型の裁判外紛争解決制度と同様に、所有権界ではなく、筆界を確定することを目的としているそうです。

筆界特定というのは、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することだそうです。(不登法123条2号)

筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどるそうです。(不登法124条1項)。これらの支局や出張所では取り扱わないそうです。

対象土地が2つ以上にまたがる場合には、法務大臣又は法務局の長が当該対象土地に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定するそうです。(同条2項)

この指定がされるまでの間は、筆界特定の申請は、当該2以上の法務局又は地方法務局のうち、ひとつの法務局又は地方法務局にすることができるそうです。

筆界特定登記官というのは、筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界特定を行う人のことだそうです。(不登法125条)

筆界調査委員というのは、その職務を行うのに必要な知識経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命するそうです。

筆界調査委員は、非常勤だそうです。任期は2年で再任されることができるそうです。