筆界特定の手続きについて

所有権登記名義人等、筆界特定登記官に対して、当該土地とこれを隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができるそうです。(不登法131条1項)

申請には、申請の趣旨、筆界特定の申請人の氏名又は名称及び住所、対象土地の所在する市、区、町、村及び字等、対象土地について筆界特定を必要とする理由などの事項を明らかにすること(同条2項)、かつ、申請人は、所定の手数料を納付する必要があるそうです。(同条3項)。

申請の方法として、オンライン申請と書面申請があるそうです。

提出先は、法務局又は地方法務局だそうです。

これらの情報を一般に筆界特定申請情報というそうです。

筆界特定登記官は、当事者の申請がなければ、職権で筆界を特定することはできないそうです。

対象土地の所在地が当該申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属さないとき、申請の権限を有しない申請によるとき、手数料を納付しないときなどの場合、筆界特定の申請を却下しなければならないそうです。(一定の理由を付した決定)(不登法132条1項)

ただし、このような不備があったときでも補正することができたりするので、筆界特定登記官が定めた相当期間のうちに、申請人が補正したら却下はできなくなるそうです。

申請の却下決定というのは、登記官の処分とみなされるそうです。(同条2項)。これに不服のある申請人は、当該筆界特定登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求することができるそうです。審査請求せずに、直接、国を被告とする行政訴訟によって、登記官の不当処分の取り消しを求めることも可能となるそうです。

筆界特定の申請があったら、筆界特定登記官は、遅滞なく、その旨を公告し、かつその旨を関係人に通知しなければならないそうです。