法務局による地図作成について

法務局による地図(法第14条1項)というのは、国家基準点や公共基準点を基礎としているもので、とても制度の高い地図といわれています。

ただ、この都市部に関して地図の整備が遅れているというのが現状だそうです。

このようなことから、平成15年に「民活と各省連携による地籍整備の推進が決定されたそうです。これを平成地籍整備の方針と呼ぶそうです。

法務局は、都市部の地図混乱地域の地図作成を優先的に実施するようにしたそうです。

不動産登記法14条1項で、法務局においては、登記簿、土地については「地図」、建物については「建物所在図」を備え付けるものと規定しているそうです。

このような地図のことを「地図(法第14条1項)」又は「登記所備付地図」と呼んでいるそうです。

この地図は、国家基準点や公共基準点を基礎として各土地の筆界点を測量したものだそうです。非常に高い精度のもので、登記された各筆の土地の位置・区界を特定するだけではなく、筆界が何らかの理由によって不明になったとしても、筆界を当該地図から復元することができるそうです。

法務局による地図作成作業については、緊急に地図を必要としている市街地の地図混乱地域を対象として、優先的に実施しているそうです。ただ極めて不十分なものだったそうです。

地図の主な供給源は国土調査ですが、その国土調査が都市部では2割にも達していなかったそうです。そのため地図の整備も進んでいなかったということだそうです。

このようなことから、平成15年の「民活と各省連携による地籍整備の推進」の方針が決定されて、法務局においても、都市部の地図混乱地域の地図作成作業を優先的に実施するということになったそうです。