地図作成作業の工程

法務局による地図(法第14条1項)作成作業は、単年度計画で実施されているそうです。

準備作業は4月〜5月ころだそうです。

準備作業として、所有者や地区住民などに対する地図(法第14条1項)作成作業の広報手段として、県、市、町村の広報に掲載するほか、パンフレット、ちらしなどの作成配布を行うそうです。

説明会を数回に渡って行い、地図(法第14条1項)作成作業の必要性や工程内容を説明するそうです。

また、関係官公署と道水路の境界査定、固定資産税の課税関係についてあらかじめ連絡調整を図っておくそうです。

基準点の測量というのは4月ころ〜5月だそうです。

基準点というのは、測量の基準とするために設置された標識だそうです。これは一筆地測量のよりどころとなるそうです。この基準点を設置するための測量を「基準点測量」というそうです。

一筆地調査というのを6月ころ〜8月ころにやるそうです。

土地の所有者又はその代理人に立ち会ってもらっての調査となるそうです。

一筆ごとに境界(筆界)や地番・地目などを調査し、特に、隣接の土地所有者にも立ち会ってもらって境界を確認するという、とても重要な作業になるそうです。

もし、ここで境界が確認できない場合は、「筆界未定地」となるそうです。

一筆地測量は8月ころ〜10月ころになるそうです。

一筆地測量というのは、基準点測量で設置された公共基準点や一筆地調査をして確定されえた境界までの距離や角度を測定することをいうそうです。一筆ごとの土地の面積計算や地図作成が可能になるそうです。

面積計算・地図作成を9月ころ〜12月ころにするそうです。

一筆地測量が終了したら、各筆界点ごとに平面直角座標系による座標値を付けて、一筆ごとの面積計算をするとともに土地の位置や形状を500分の1の縮尺で地図に図示するそうです。