都市部の地図整備作業について

地図(法第14条第1項)を整備するというのは、とても大切なことだそうです。

地図(法第14条第1項)を作るのに主となるのは、国土調査ですが、この国土調査というのは、主に農村部などを中心に実施されていたそうです。

驚いたことに都市部での国土調査というのは、2割にも達していなかったそうです。

そのため地図(法第14条第1項)の整備は都市部においてはほとんど進んでいなかったといってもいいようです。

そのため、都市部の地図の大部分は制度の低い旧土地台帳附属地図だそうです。

このよう都市部の地図整備の遅れは、土地開発や市街地整備事業を遅らせてしまっているといえるそうです。これが土地取引の活性化を阻害しているということになるそうです。

なんんと、あの六本木ヒルズも、この境界線が曖昧だったりしたため、土地の買収だけで4年以上もかかったそうです。

あの辺りは昔の大スターの邸宅なんかがあったそうですが、大変ですね。

都庁のある土地なんかも、昔は西部警察がロケをしていましたが、やはり境界線などは曖昧だったのでしょうか。

バブル時代に土地の買収などで怖い話がたくさんありましたが、こういうことがすごく関係していたのかもしれません。

昨今、都心でずいぶんと大きな商業施設の建築ラッシュのようなことがありますが、いろいろとクリアできたということでしょうか。

「民活と各省連携による地籍整備の推進」の方針は、都市再生の円滑な推進には、土地の境界、面積などの地籍を整備することが不可欠ということで、国が全国の都市部における登記所備付地図の整備事業を強力に推進しているそうです。

「平成地籍整備」も「令和」になりましたが、地籍の整備は終わったのでしょうか。