4 屋根裏の扱い

天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階などは、階数に参入しないということになっているそうです。(不動産登記事務取扱準則81条4項)。
この場合、屋根裏が1.5メートル以上あった場合はどうなるかというのが問題になったりするそうです。
屋根裏部屋というのは、天井の高さが一定というところはあまりないかと思います。
屋根の傾斜が天井ということになると、どの部分を測って1.5メートル未満と決めるのかがわからないと思います。
こういう場合は全体面積の半分を超える部分の天井が1.5メートル以上ならば階数に算入すべきだそうです。
屋根裏というと物置にしたり子供部屋にしたりと用途も様々になってくるかとおもいます。
はじめから子供部屋にしようとか、物置にしようとかという用途をもって屋根裏部屋を作った場合で、天井の高さが1.5メートル以上の場合と違って、結果的に物を置くようになってしまったとかいう場合は、階層に算入すべきではないということだそうです。
また、屋根裏部屋に通じる階段が固定されていない場合は、人貨滞留性が常時存在していないとみるそうです。ただ、はしごが移動式であろうと取り外し式であろうと、そこに人貨滞留性があるならば、屋根裏部屋を階数に算入できて、なおかつ床面積に算入できるそうです。
地上階と地階というのは、不動産登記法上必ずしも明白にはなっていないそうです。
地上階と地階の区別は、地盤面を基準としているそうです。
床面が地盤面よりも上にある場合はその階層を地上階とするそうです。
下にある場合の階層は地階とするそうです。
ちなみに地盤面というのは、建物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいうそうです。