地番区域の冠記の省略について

家屋番号というのは単なる数字といえるかと思います。
地番区域名をつけないとどこの地域に属する何番であるか不明になってしまうかと思います。
けれど、登記記録の表題部には、所在欄に建物の存在する地番区域名が表示されて、それに加えて家屋番号は敷地地番と関連して定められるものだそうです。そうなると、特に地番区域を書く必要はないといえるそうです。(不登記規則112条)
これは区分建物の家屋に関しても同様だそうです。
家屋番号の変更というのは、合筆などにより地番が2番から1番になったら、それは1番ということになるそうです。
建物の名称というのは、建物の所有者が、利用上の便宜などを考慮して、建物を特定するために任意に付したものだそうです。
建物に名称がある場合は、それは登記事項とされているそうです。(不登法44条1項4号・8号)。
家屋番号は絶対に書く必要があるそうですが、建物の名称は任意だそうです。
建物の種類というのはどのような基準で決められているのかというと、不動産登記規則113条1項、不動産登記事務取扱手続準則80条1項の規定の区分に従って定められているそうです。
居宅、店舗、寄宿舎、校舎、講堂など37種類があるそうです。
これらに入れづらい場合はその用途によって決められるそうです。
この建物の種類というのは、建物の用途による種別となるかと思います。
建物の所在地、家屋番号、建物の構造・床面積と並んで、建物を特定するための一つの要素として登記事項とされているそうです。
不動産登記規則113条1項は、建物の主たる用途により、合計12種類に区分してあるそうです。(居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所)